令和2年分以降の準確定申告における青色申告特別控除

令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告から電子申告(e-tax)で申告することが可能となりました。

従来通り紙で申告することも可能ですが、被相続人に事業所得がある場合又は不動産所得があり、不動産の貸付が事業的規模である場合で青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、令和元年分以前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、令和2年分以降については「e-taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが追加の要件とされていますので、「電子帳簿を保存する」ことをしていなければ、55万円の控除となってしまいます。

事業所得または不動産所得(事業的規模)のある方の令和2年分以降の準確定申告を行う場合は、青色申告特別控除(65万円)の要件に注意が必要です。