人格なき社団と小規模宅地等の特例

相続税は個人が納税義務者になることが一般的ですが、被相続人から遺贈により人格なき社団が財産を取得した場合、人格なき社団が個人とみなされて相続税の申告・納税義務が生じます。

この場合、遺贈された財産が土地で小規模宅地等の特例の適用の条件を満たすような土地であった場合、小規模宅地等の特例は適用できるのでしょうか。

小規模宅地等の特例の適用者は個人に限られていますので、人格なき社団が相続税の申告・納税義務が生じる場合であっても小規模宅地等の特例は適用することができません。