相続時精算課税制度を適用すると必ず相続税の申告が必要か

相続時精算課税制度を利用すると、贈与税については、贈与財産の価額の合計から複数年にわたり利用できる特別控除額を控除したあとの金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税を計算します。相続税については、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった際、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額をもとに相続税を計算します。

相続時精算課税制度を適用した場合、贈与者が亡くなった際には必ず相続税の申告をしなければならないかというと、そうではありません。

相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要となります。

従って、この場合は贈与税も相続税も一切課税されることなく生前贈与を実行できることになります。