相続時精算課税適用対象の贈与について申告が期限後申告となった場合

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の課税価格から控除できる特別控除の額は、累計で2500万円まで何回でも利用できます。

ただし、特別控除を適用する場合は贈与税の申告が期限内申告となることが要件となっています。期限後申告となった相続時精算課税制度適用対象財産については、20%の税率で贈与税が課税されることになりますが、特別控除の額は未利用として翌年以降の贈与について利用できるのでしょうか。

相続時精算課税制度における特別控除の額は、実際の贈与税の計算で控除された額のみ集計し、2500万円まで利用可能となります。

従って期限後申告で適用できなかった特別控除相当額については、未利用としてそのまま翌年以降に繰り越して翌年以降の期限内申告で利用できることとなります。