贈与を受けた人が贈与税の申告をしないまま亡くなった場合

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行うこととなっていますが、贈与を受けた後に贈与を受けた人がその年末までに亡くなった場合の申告はいつまでに行うのでしょうか。

所得税の準確定申告は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人等が行うこととなりますが、お亡くなりになった方の贈与税の申告は相続開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に相続人等が行うこととされています。

また、贈与により財産を取得した人がその年分の贈与税の申告書の提出義務があると認められる場合に、翌年贈与税の申告書を提出しないで亡くなった場合も、相続開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に相続人等が贈与税の申告書を提出しなければなりません。