共有で相続した場合の相続空き家譲渡特例の適用

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋と敷地を令和5年12月31日までに譲渡した場合で一定の要件に該当する場合、譲渡所得の3000万円の特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第35条3項)。相続空き家譲渡の特例と一般的に言われています。

譲渡所得の申告は譲渡をした各人が申告をすることになりますが、被相続人が居住していた家屋とその敷地を二人の相続人が共有で相続し、その後譲渡した場合、他の要件を満たせば、二人とも3000万円控除の適用を受けられるのでしょうか?

この特例は、一人当たり最大3000万円の控除を受けられる制度となっており、共有財産を譲渡した場合は要件を満たせば共有財産を所有していた全員が一人当たり最大3000万円まで控除を受けられる特例となっています。

近い将来譲渡を予定している相続財産がある場合は、控除を最大限受けられるように共有とする選択肢も考慮に入れる必要があります。