死亡後に遺族が受け取った国民年金
国民年金を受給していた人がお亡くなりになり、死亡後に遺族が亡くなった方の国民年金(未支給年金)を受け取った場合、税金はどのように取り扱われるのでしょうか。
本来は亡くなった方がもらうべきものとして、相続税の課税対象となるのでしょうか?
未支給年金の支給を受けた場合、その未支給年金請求権については相続税の課税対象とはなりません。支給を受けた遺族の一時所得(所得税)の課税対象となります。
未支給年金請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が、未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであるため、相続税の課税対象ではなく、遺族個人の一時所得とされています。