相続税・贈与税の一体化
令和3年度の与党税制改正大綱の中に、以下の記載があります。
「諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」
令和3年現在、相続時精算課税制度という贈与と相続を一体的に課税する制度がありますが、通常の暦年課税制度と選択制になっています。今後の税制改正により相続税と贈与税の新たな一体課税制度が構築される可能性があります。