遺産の換価分割と贈与

不動産の遺産分割について換価分割をする際、共同相続人のうちの一人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後共同相続人で換価代金を分配することがあります。

この場合、相続登記により不動産を取得した相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税の課税対象となるのでしょうか。

共同相続人のうちの一人の名義で相続登記したことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が当初の遺産分割の内容に従って分配される場合、贈与税が課税されることはありません。