配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権を設定した場合、一次相続だけではなく二次相続も含めて相続税の合計額を考慮すると結果的に相続税の合計額が減少する可能性があります。しかし配偶者居住権は、いつどのような時でも設定できるものではなく、一定の要件を満たしている場合にのみ成立する権利です。

配偶者居住権の成立要件は、以下のとおりです。

①配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと

②次のいずれかに該当すること
・遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
・配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合

③被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと