地積規模の大きな宅地の地積の判定

三大都市圏においては500㎡以上(三大都市圏以外の地域においては1000㎡以上)で一定の要件を満たす土地については、「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となり、規模格差補正率を使用して評価額を計算することができます。

この、500㎡以上(または1000㎡以上)の地積規模の要件を満たすかどうかの判定は、複数の者が共有している土地についてはどのように判定するのでしょうか。

共有地の地積規模の判定については、共有地全体の地積(共有者の持分に応じて案分しない)により地積規模を判定することとされています。