ジュニアNISA利用の注意点

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)を利用すると年間80万円までの投資額について最長5年間配当金・分配金や譲渡益が非課税となります。

ジュニアNISAの子の口座に親がその資金を拠出する場合、年間投資枠が80万円なのでこの資金だけ考えれば贈与税の暦年課税の基礎控除額110万円の範囲内となり贈与税の申告は不要となります。

ジュニアNISAの口座に拠出した資金以外に贈与した資産がある場合は、合計で年間110万円を超えると贈与税の申告納税が必要となりますので注意が必要です。