住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長
令和4年度税制改正大綱に直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長が記載されています。
改正前は適用期限が令和3年12月31日となっていましたが、令和5年12月31日まで2年間延長となり、非課税限度額は以下の金額となりました。
①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
②上記以外の住宅用家屋 500万円
また、令和4年4月1日以後については受贈者の年齢要件が18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられることとなりました。