被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した際の特例
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を令和5年12月31日までの間に譲渡し、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例の適用については、被相続人の居住用家屋を譲渡するか被相続人の居住用家屋とともにその敷地等を譲渡する場合についてのみ適用対象となります。敷地等のみを相続または遺贈により取得した相続人については、その敷地等のみを譲渡しても適用対象となりませんので注意が必要です。