日割の家賃(当月分を当月末日に受領する場合)

不動産の賃貸を行っている方が月の途中でお亡くなりになり、不動産の賃貸契約で毎月の賃料の支払期日がその月の月末になっている場合、お亡くなりになった月の1日から死亡日までの日割の賃料を相続税が課税される財産として集計しなければならないのでしょうか。

例えば、死亡された方が不動産の賃貸を行っていて3月15日にお亡くなりになり、その不動産の賃貸契約上、3月分の賃料の支払期日が3月31日になっている場合、3月1日から3月15日までの日割の賃料を計算し、相続税が課税される財産として集計する必要があるのでしょうか。

死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額には相続税の課税価格に算入しなくて差し支えないこととされています。