相続した土地を譲渡した場合の取得費
相続した土地を譲渡し、確定申告で譲渡所得の申告をする場合、取得費はどのように計算するのでしょうか。
取得費が分からない場合は譲渡金額の5%相当額を取得費として譲渡所得を計算することができますが、被相続人が土地を購入したときの購入代金や手数料が明らかであれば、その金額を使用することができます。この場合、業務に使用していない土地を相続により取得した際に相続人が支払った登記費用、不動産取得税については取得費に含めて計算することができます。
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相続した土地を譲渡し、確定申告で譲渡所得の申告をする場合、取得費はどのように計算するのでしょうか。
取得費が分からない場合は譲渡金額の5%相当額を取得費として譲渡所得を計算することができますが、被相続人が土地を購入したときの購入代金や手数料が明らかであれば、その金額を使用することができます。この場合、業務に使用していない土地を相続により取得した際に相続人が支払った登記費用、不動産取得税については取得費に含めて計算することができます。