住宅取得資金の贈与税非課税措置の対象範囲

不動産の譲渡所得を計算する際、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費については、売った土地や建物の購入代金のほか、不動産会社に支払った購入手数料も含めて計算することになります。

不動産に関係する贈与税の特例制度として住宅取得資金の贈与税非課税措置(直系尊属からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭について、一定の要件を満たす場合、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度)がありますが、この制度において贈与税の非課税措置の対象となる住宅用家屋等の対価には、不動産仲介手数料は含まれるのでしょうか?

この制度の対象となる対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されており、不動産仲介手数料については新築等の対価に充てられたものとならないとされています。