親子間の土地の使用貸借

親が所有している土地に子供が自己の居住用の建物を建築し、無償で親の土地を使用している場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。無償で土地を使用していることに対して贈与税が課税されるのでしょうか。

第三者間で土地の賃借が行われる場合、通常は地代の支払が行われ、また地代のほか権利金などの一時金が支払われることもあります。

一方、親子間で土地を使用する場合には地代の支払が行われる場合はあまりなく、無償で使用するケースが多いと思います。

地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいますが、子供が親の土地を使用貸借した場合、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税が生じることはありません。