不動産の持分割合と贈与

共働きの夫婦が住宅を購入するとき、購入資金を夫婦共同で負担することはよくあることなのではないかと思います。
複数の人が共同で資金を出して不動産を購入する場合は、不動産の登記をする際に贈与税の問題が生じないよう注意が必要です。

例えば、総額4,000万円の住宅を購入し、夫が3,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたにもかかわらず、不動産の持分を夫と妻2分の1ずつ登記した場合を考えてみます。

この場合、登記上、妻の所有権は4,000万円の2分の1の2,000万円分となりますが、実際の資金負担は1,000万円のため、2,000万円-1,000万円=1,000万円の差額について、夫から妻へ贈与があったこととされます。

当初から贈与をすることを意図せずに贈与税の問題が全く生じないようにするためには、実際の資金負担割合(上記の場合では夫が4分の3、妻が4分の1)で不動産の持分割合を登記する必要があります。