交通事故の賠償金と相続税
交通事故が原因で死亡した方の遺族が、交通事故の加害者から損賠賠償金を受け取った場合、その損害賠償金は相続税の課税対象となるのでしょうか。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金について相続税は課税されません。
損害賠償金は遺族の所得となりますが、所得税も非課税であるため、原則として税金が課税されることはありません。
また、交通事故によって死亡したことに伴い損害保険会社から遺族が受け取った保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額については、損害賠償金の性格を有するため、相続税も所得税も課税されることはありません。