配偶者居住権が合意により消滅した場合

被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者と、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間の合意によって配偶者居住権が消滅した場合で、建物の所有者又は建物の敷地の所有者が配偶者居住権が消滅したことに対する対価を支払わなかった場合又は著しく低い価額の対価を支払った場合、原則として贈与税の課税対象となります。

課税対象となる額は、配偶者居住権の消滅直前に配偶者が有していた配偶者居住権の価額(建物の敷地を配偶者居住権に基づき使用する権利の価額)となります。