利用価値が著しく低下している宅地

国税庁が公表している財産評価基本通達には記載がありませんが、国税庁ホームページで「利用価値が著しく低下している宅地の評価」が掲載されています。

それによると、利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した価額から利用価値が低下している部分の面積に対応する価額の10%を減額することができるとされています。

具体的には、以下のような宅地です。

1.道路より高い一にある宅地または低い位置にある宅地でその付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

2.地盤にはなはだしい凹凸のある宅地

3. 震動の甚だしい宅地

3.1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日照時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等によりその取引金額に影響を受けると認められるもの