定期預金の評価
お亡くなりになった方の財産に定期預金があった場合、相続税における評価方法はどのようになるのでしょうか。
定期預金については、お亡くなりになった日における預入高(預金残高)だけでなく、死亡日において解約するとした場合に既経過利息の額として支払を受けることができる金額からその利息について源泉徴収されるべき所得税を控除した金額を足して評価することとされています。
死亡日において解約した場合の既経過利息については、金融機関に依頼することで金額を算出してもらえる場合があります。
なお、普通預金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、死亡日現在の預入高(預金残高)によってのみ評価することが可能です。つまり、残高証明書に記載された死亡日現在の金額で評価をしていいということです。