個人年金保険契約の評価

公的年金でなく、生命保険会社との個人年金保険契約で、被相続人(お亡くなりになった方)が保険料を負担し、被保険者かつ年金受取人が被相続人である契約について、年金支払保証期間内に被相続人が死亡し、遺族が年金を受け取ることとなった場合、相続税はどのような取り扱いになるのでしょうか。

このような場合は、年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

年金受給権の評価は相続税法第24条又は25条の規定に基づき評価することとなります。

国税庁のHPに「定期金に関する権利の自動計算」という計算ができる画面があり、基礎データを入力することで評価額が算出できます。