遺産総額から差し引くことができる税金

相続税を計算する際、被相続人(お亡くなりになった方)が本来支払うべきであった借入金、未払金等の債務を遺産総額から差し引いて計算することができます。

被相続人の所得税の準確定申告を行い、相続人がその所得税を納付した場合、申告、納付する義務は相続人にありますが、この税金は債務として遺産総額から差し引くことが可能です。一方、準確定申告を行い、所得税が還付されることとなった場合は、その還付された税金は相続税の課税対象となりますので注意が必要です。