相続税における弔慰金の取扱い

弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の課税対象となることはありませんが、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分の金額は、相続税の課税対象(みなし相続財産)となります。

実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分以外の金額については、以下の金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分については退職手当金等としてみなし相続財産として課税対象となります。

①被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額

②被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額

業務上の死亡であるかどうかの判断については、「業務」とは被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に基因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとされています。