103万円の壁の引き上げ(令和7年度税制改正大綱)
令和6年12月20日付で与党(自由民主党・公明党)の令和7年度税制改正大綱が公表されました。
いわゆる103万円の壁が以前から話題となっていましたが、与党から公表されたものは103万円から123万円へ20万円の引き上げとなりました。
(1)所得税の改正のポイント
現行制度の103万円の壁とは、会社員等の給与所得者の所得税を計算する際、所得税が課税されない給与収入額の上限のことで、公表された税制改正大綱では20万円引き上げとなり、123万円となりました。
また、現行の制度では19歳以上23歳未満の親族等(大学生くらいの子供)を扶養控除の対象とするためには、その親族等の給与収入額が103万円以下である必要がありますが、給与収入額が103万円を超えても控除を受けられるような改正が予定されています(特定親族特別控除(仮称)の創設)。
(2)各控除額・所得金額要件の改正内容
①合計所得金額2,350万円以下である個人の基礎控除額が58万円(現行制度48万円)に引き上げ
②給与所得控除の最低金額が65万円(現行制度55万円)に引き上げ
③同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円(現行制度48万円)以下に引き上げ
④ひとり親の生計を一にする子の総所得金額当の合計額要件を58万円(現行制度48万円)に引き上げ
⑤勤労学生の合計所得金額要件を85万円(現行制度75万円)以下に引き上げ
⑥家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額を65万円(現行制度55万円)に引き上げ
⑦特定親族特別控除(仮称)が創設され、対象となる親族の収入に応じて控除額が変動し、合計所得金額が58万円超123万円以下まで段階的に控除額が減少する(最高額63万円、最低額3万円)
改正後の規定は令和7年分以後の所得税について適用される予定となっています。