基礎控除110万円以下で贈与をしていれば贈与税も相続税も課税されない?

贈与税の暦年課税で基礎控除額110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されません。

一方、相続などにより財産を取得した人が被相続人(お亡くなりになった方)からその相続開始3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産を加算(住宅取得等資金の贈与税の非課税制度に該当するもの等は除く)します。

贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産であっても、この集計には含める必要があります。

贈与税が課税されているか、申告しているかどうかにかかわらず、相続などにより財産を取得した人が被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。

なお、贈与税が課税されている場合は、その人の相続税額から贈与税額を控除して相続税を納付することになります。