生命保険は保険料負担者が誰かで税金が異なる
死亡保険金を個人が一括で受領した場合、保険料を誰が負担していたか、保険金受取人は誰かによって、課税される税金が異なります。
一般的には相続税の非課税枠を利用するために相続税の課税対象となるような契約関係にする場合が多いと思います。
相続税の課税対象とするためには、生命保険の被保険者と保険料の負担者を同一にする(死亡した人が保険料を負担している)必要があります。
生命保険の被保険者と保険料の負担者が異なり、保険料の負担者が生命保険金を一括で受領した場合、所得税の課税対象(一時所得)となります。
また、被保険者と保険料の負担者と保険金受取人が全て異なる場合に死亡保険金を一括で受け取った場合、保険料の負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとされ、贈与税の課税対象となります。