葬式費用は財産から差し引ける

相続税を計算する際、遺産の総額から葬式にかかった費用を差し引いて相続税の課税対象となる遺産総額を計算します。

ただし、葬式費用の全てが差し引ける対象とはなりません。

遺産総額から差し引ける葬式費用に該当しないものの代表的なものとして、香典返しのためにかかった費用があります。

香典は社会通念上相当と認められる金額であれば受け取った人に所得税も相続税も贈与税も課税されません。

香典という収入が課税されないものとなっているため、その課税されない収入に対応する香典返しの費用については、相続税の課税財産から差し引くことができないことになっています。