相続税を一括納付できない場合、どうするか?

国税は、金銭で一括納付することが原則となっていますが、相続税については、一括納付することが困難な場合に分割納付することができる制度があります。「延納」といいます。

相続税の延納をするためには、以下の要件を満たす必要があります。また、延納期間中は利子税という利息のようなものを本税以外に納付することが必要になります。

①相続税額が10万円を超える

②金銭で納付することを困難とする事由があり、納付を困難とする金額の範囲内である

③延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下である場合は担保不要)

④相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する

 

不動産が多額にあり相続税を一括で納付できない場合、「延納」という制度を利用することを考慮にいれる必要があります。また、延納申請書の提出期限は相続税の申告期限と同じですので、延納制度を利用する場合は早めに準備をすることをお勧めいたします。