障害者控除は扶養義務者からも控除できる

相続税の税額の計算において、障害者控除という制度があります。

相続又は遺贈により財産を取得した者(法定相続人のみ)が障害者である場合、一定額を相続税額から控除できる制度なのですが、控除額は以下のとおりです。

①一般障害者の場合
(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

②特別障害者の場合
(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

また、この障害者控除の額が障害者ご本人の相続税額を超える場合、控除で差し引いた余りの金額(控除不足額)をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除できることとなっています。

この扶養義務者とは、配偶者並びに民法877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいいますが、三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判が無い場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱われます(相続税法基本通達1の2-1)。