未収家賃は日割りで計算する必要があるか
毎月の賃料が月末払いとなっている不動産(アパート)賃貸業を営んでいる方が月の途中で亡くなった場合、契約通りに賃料が支払われている場合でも、亡くなった月の1日から亡くなった日までの賃料を日割りで計算して未収家賃として相続税の申告対象として集計しなければいけないのでしょうか?
死亡した日においてその月の家賃の支払期日が契約上到来していない場合は、日割りで計算する必要はないこととされています。
なお、支払期日を過ぎたものは当然未収家賃として相続財産として集計する必要があります。