建築中の建物の評価はどうする?
相続税、贈与税において財産の評価をする場合、家屋(建物)については、原則として固定資産税評価額を1.0倍して評価します。つまり、固定資産税評価額がそのまま評価額になるということです。
では、建築途中で固定資産税の評価額がない場合はどのような評価額になるのでしょうか?
建築途中の家屋の評価額は、費用現価の70%に相当する金額により評価することとされています。
なお、「費用現価」とは、課税時期(相続税の場合は被相続人の死亡日、贈与税の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額とされています。