相続税に還付がある?
相続時精算課税制度を適用している場合、特別控除額2500万円までは生前贈与財産に贈与税は課税されませんが、贈与財産の価額が特別控除額を超えれば、贈与税を納付することになります。
税率は特別控除額を超えた部分に対して一律20%となっています。
この相続時精算課税制度に係る贈与税は、相続税額を計算する際、控除することとなりますが、控除しきれない場合(計算された相続税よりも既に納付した贈与税が多い場合)は控除しきれない金額が還付されることになります。
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相続時精算課税制度を適用している場合、特別控除額2500万円までは生前贈与財産に贈与税は課税されませんが、贈与財産の価額が特別控除額を超えれば、贈与税を納付することになります。
税率は特別控除額を超えた部分に対して一律20%となっています。
この相続時精算課税制度に係る贈与税は、相続税額を計算する際、控除することとなりますが、控除しきれない場合(計算された相続税よりも既に納付した贈与税が多い場合)は控除しきれない金額が還付されることになります。