財産をもらってなくても贈与税が課税される場合

贈与税は実際に贈与により財産を取得した場合だけでなく、相続税法において贈与により財産を取得したとみなされる場合にも課税されます。いわゆるみなし贈与財産と呼ばれるものです。

みなし贈与財産として課税される場合で一般の方があまり認識がないものは債務免除を受けた場合ではないでしょうか。

対価を支払わない、又は著しく低い対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時に債務免除等に係る債務の金額を、贈与により取得したものとみなされます。

この場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けたとき又は債務者の扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、債務を弁済することが困難である部分の金額については贈与により取得したものとみなされないとされています。