小規模宅地等の特例の平成30年度改正

平成30年度の税制改正で小規模宅地等の特例のうち、いわゆる「家なき子」特例に改正がありました。

この制度は、相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続した場合に一定の条件を満たせば宅地等の評価を80%減できる制度です。

この特例の対象から、以下の者が除外されました。

①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

自分が所有する家屋に居住していた者が、相続開始前に同族会社や親族にその家屋を売却して引き続き住んでいるような状況でも特例を利用できるという批判に対応した改正のようです。