親の建物の増築に子供がお金を出す場合に税金を検討する

親が所有している(親名義の)家屋に子供が資金を出して増築する際、贈与税の課税対象となる場合があります。

増築した部分も親の所有となるため、その部分に対する対価を親が子供に支払わない場合、親が子供から増築資金相当額の利益を受けたものとされます。

基礎控除額を超えるような額の増築である場合、贈与税を申告するか、あるいは増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて実質的に親が利益を受けていないものとするか検討することとなります。

建物の持分を親から子供へ移転させる場合は親から子供に対する譲渡となるため、所得税の譲渡所得が発生するかどうかも検討が必要となります。