相続税申告書の添付書類の範囲が拡大
平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書について、添付書類の範囲が広がっています。
具体的には、①「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付しなければならないこととされていましたが、①の書類に代えて、②「図形式の法定相続情報一覧図の写し(この続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限る)」又は「①の書類又は②の書類のコピー」を添付することができるようになりました。
なお、②については、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものも含む)の添付も必要となります。
②は相続人等が法務局に申出をすることにより無料で交付を受けることができるものです。