相続税の申告期限は〇月〇日

相続税の申告書の提出期限は、原則、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」ですが、この「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」とは具体的にいつの日になるのでしょうか?

例えば、1月10日にお亡くなりになった方について相続税の申告が必要な場合、具体的に何月何日までに相続税の申告書を提出しなければならないのでしょうか?

「相続の開始があったことを知った日」とは、一般的には被相続人が死亡したことを知った日、被相続人の死亡日となる場合が多いと思いますが、正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った日」とされています。例えば、失踪宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受遺者については、それらの者がその失踪宣告のあったことを知った日となります。

では、具体的に1月10日が「相続の開始があったことを知った日」の場合の相続税の申告書の提出期限はいつの日かということですが、

1月10日の翌日→1月11日

1月11日から10か月目→11月10日

となり、申告書の提出期限は11月10日となります。なお、この計算した期限日が土曜日、日曜日、祝日になる場合はこれらの日の翌日の平日が期限となります。また、12月29日、30日、31日に申告期限が到来するものは翌年の1月4日が申告期限となります。相続税の納税も申告期限までに行う必要があります。