相続に係る不動産の登記費用は必要経費となるか?

被相続人(お亡くなりになった方)が不動産を所有していた場合、相続人がその不動産を自己の名義に変更登記するには、登録免許税や司法書士報酬の費用がかかります。

被相続人が不動産賃貸業を営んでいて、相続人の方がその賃貸用不動産を相続により取得して引き続き不動産賃貸業を営む場合、賃貸用不動産に係る登記費用については相続人の方の所得税の確定申告の際に必要経費となるのでしょうか?

業務用資産の相続等に係る登記費用については、過去に取り扱いが改正され、平成17年1月1日以後の相続等により取得した業務用資産の登記費用等については、原則として必要経費に算入されることとなりました。

なお、購入等により取得した場合の登記費用についても必要経費として計上できます。