相続人間で債務の承継について負担金額が確定していないとき
相続税は、遺産分割協議がまとまらずに遺産分割が未確定の場合でも申告期限までに申告と税金の納付を行う必要があります。
その場合、民法の規定による法定相続分で財産を取得した者として申告をしますが、債務や葬式費用についても各相続人の負担額が確定していない場合は、民法第900条から第902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担したものとして計算することになります。
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相続税は、遺産分割協議がまとまらずに遺産分割が未確定の場合でも申告期限までに申告と税金の納付を行う必要があります。
その場合、民法の規定による法定相続分で財産を取得した者として申告をしますが、債務や葬式費用についても各相続人の負担額が確定していない場合は、民法第900条から第902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担したものとして計算することになります。