相続した土地を譲渡した場合の取得費

被相続人(お亡くなりになった方)が所有していた土地を相続した相続人がその土地を譲渡した場合、所得税の譲渡所得を計算する際の取得費はどのように計算するのでしょうか?

 

相続により取得した土地の取得費は、原則として被相続人(お亡くなりになった方)の取得費をそのまま引き継ぐことになります。ただし、相続があったときにみなし譲渡課税が行われている場合はみなし譲渡時の時価が取得費となります。限定承認の場合にみなし譲渡課税が行われます。