物納は遺産分割協議がまとまらないとできない

相続税の納税方法に物納という制度があります。金銭で納付することが困難な場合に一定の条件を満たすことを条件に、金銭で納付する代わりに相続財産により納付することができます。

物納を行う場合には、物納申請書を相続税の納期限までに提出する必要がありますが、納期限に相続財産の分割協議が未了である場合は、物納財産として管理処分不適格な財産に該当することとなり、物納が認められません。

相続税の物納を検討されている方は、遺産分割協議のスケジュールも含めて検討が必要です。