地積規模の大きな宅地の評価における注意点

路線価地域に所在する土地について「地積規模の大きな宅地」に該当するかどうかの判断をする場合、その土地が「普通住宅・併用住宅地区」又は「普通住宅地区」に所在することが「地積規模の大きな宅地」に該当するための一つの要件となっています。

この地区区分については、国税庁が公表している路線価図により判定することになりますが、「地積規模の大きな宅地」に該当するためには、都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されていないことという要件もあります。

この都市計画法の用途地域については路線価図では判定できず、都市計画図によって判定することが必要となります。