平成30年度税制改正の経過措置(貸付事業用宅地等)

平成30年度税制改正で、相続税の土地評価の特例である小規模宅地等の特例の改正がありました。

貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(3年以内貸付宅地等)が特例の対象から除かれることとされましたが、経過措置があることに注意が必要です。

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る貸付事業用宅地等の規定の適用については、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しないこととされています。平成30年4月1日以後に新たに貸付事業の用に供された宅地等が改正後の規定の適用対象となります。