土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

平成30年12月10日付で財産評価基本通達が改正され、評価通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)が新設されました。

課税時期において土砂災害防止法の規定により指定された特別警戒区域内にある宅地については、その宅地の総地積に対する特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を使用して評価をすることとなりました。

特別警戒区域補正率は、以下のように定められています。

総地積に対する特別警戒区域の地積の割合が0.10以上の場合…補正率0.90

総地積に対する特別警戒区域の地積の割合が0.40以上の場合…補正率0.80

総地積に対する特別警戒区域の地積の割合が0.70以上の場合…補正率0.70

また、がけ地補正率の適用がある場合については、特別警戒区域補正率にがけ地補正率を乗じた数値を特別警戒区域補正率とすることとし、その場合の最小値を0.50とすることとされました。