準確定申告の還付金と還付加算金

被相続人(お亡くなりになった方)のお亡くなりになった年についての所得税の確定申告を準確定申告といい、相続人が行うこととなります。

準確定申告が還付申告となり相続人が還付金を受け取った場合、その還付金は相続税の申告対象となります。還付金請求権は被相続人の死亡後に発生するものですが、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属していると考えられるためです。

また、準確定申告の還付申告に伴って還付加算金を相続人が受領した場合、この還付加算金は相続人の雑所得となり、所得税の課税対象となりますが相続税の課税対象とはなりません。

 

一方、準確定申告ではなく前年分の確定申告を死亡日前に被相続人が行い、その確定申告による還付金に伴う還付加算金が発生した場合、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金については、相続税の課税価格に算入されることになります。