相続時精算課税制度を利用した場合の相続税申告

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者が死亡時の相続税の申告において贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計して相続税を計算し、生前に納付した贈与税相当額を控除して相続税の納付します。

この場合、贈与財産と相続財産の価額を合計した金額が基礎控除以下だった場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。

生前贈与された財産と相続財産の価額の合計が相続税の基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要です。ただし、すでに収めた贈与税がある場合には、相続税の申告をして納付した贈与税の還付をうけることができます。