贈与税の税率は2種類ある

暦年課税の贈与税の税率は、一般税率と特例税率の2種類があります。特例税率は直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与について適用されます。

例えば、500万円の現金の贈与を父から子にした場合、
500万円-基礎控除額110万円=390万円が課税対象となりますが、

一般税率が適用される場合は53万円、特例税率が適用される場合は、48万5千円が贈与税となります。

贈与税の試算をする場合はどちらの税率が適用されるかまず判断することが必要となります。